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タクシードライバー正社員とアルバイトの違いについて

タクシードライバーへ転職する際、働き方や雇用形態になど、できるだけたくさんの情報を仕入れておきたいと思うはずです。

労働時間や雇用形態、給与などでわからないことが多くて困惑されているでしょう。

しかし大丈夫です。
心配しないでください。

今回は、タクシードライバーの収入や待遇などの情報、正社員とアルバイト・パートの2つに分けてご紹介していきます。

雇用形態は主に正社員とアルバイトの二つある

タクシードライバーの雇用形態は、歩合制の正社員と、定時制のパート・アルバイトの2種類が一般的にあります。

雇用形態は符号性の正社員である場合が基本多いのですが、決められた時間内で働くことを志望する方や、65歳を越えたシニア世代はアルバイトやパートがほとんどです。

正社員とアルバイトの雇用形態で働く場合の勤務形態や、給与体系などについてご紹介していきます。

「タクシードライバー」正社員とアルバイトの違い

まずは、正社員タクシードライバーになるケースについて以下をみてください。

・正社員の待遇・給与

勤務体系は昼日勤、夜日勤など多用な働き方がありますが、最も一般的なのはその日、昼と夜に乗務して次の日は休むといった「隔日勤務」です。

この条件ですと、明け番、休みの他にも週当たりから予測すると2日の公休日が増えるため、1ヵ月あたり13乗務、残り日数17日ほどの休日という勤務体系になっていきます。

【必要な資格・経験】

普通第二種免許を取得していなければ、タクシードライバーとして勤務することは出来ません。

これは、普通第一種免許を取得後3年以上が経過していなければならないのですが、タクシードライバーになると資格取得が発生するものなので、お客を乗せて営業するために必要な運転免許になります。
(※一般的な運転免許とは別で取得が必要です。)

この二種免許はたしかにタクシードライバーに必須資格ですが、必ずしも入社時に持っていなければならない。

というわけではなく、会社にもよりけりですが、基本的に会社の定める条件を満たせていれば、二種免許取得にかかる費用などの資格取得補助を受けられる場合もあります。

営業する地域によってはまた、二種免許に加えて「地理試験」の取得が必要になることも十分にありますので覚えておきましょう。

【給与形態】

会社やそのタクシードライバーによりけりですが、近頃増えてきているのは、「固定給+歩合給」というタイプです。

これは、売上金額だけにかかわらず、支払われる固定給に加えて、一定以上のの売上金額を超えた場合にのみ発生する歩合給が支払われるというものです。

また歩合給の一部を一旦貯蓄というカタチで残し、賞与やボーナスとして支給される場合もあります。

ただし、タクシー会社によっては給与の算定基準は異なりますので、必ず応募するタクシー会社の基準は把握しておきましょう。

【保障・福利厚生】

正社員の場合は他の業界と同じように社会保険・健康保険・雇用保険・年金などが基本的に適用とされます。

また、各タクシー会社によって異なりますが、退職金制度や給与の固定給保障制度なども存在していますのであなたにあった制度を整えているタクシー会社を選びましょう。

正社員雇用が向いている人

【1】長時間の運転をしてもストレスにならない人
【2】頑張った分、稼ぎに直結させたい人
【3】自分のプライベートも充実させいた仕事をしたい人

・アルバイト・パートの待遇・給与 【勤務体系】

正社員よりも乗務時間短い日数で、限られた時間(定時制)のなかで働くタクシードライバーというのは、アルバイトやパートでの雇用に必然的になります。

時間数・乗務日数の規定されたなかで、昼日勤、夜日勤、隔日勤のいずれかの自分のライフスタイルにあった都合の良い勤務体系で働くことが可能です。

【必要な資格・経験】

二種免許が正社員と同様必要になります。

【給与体系】

売上額に応じて支払われる給与金額がかなり変動するというシステムの会社もあります。また
時給制や日給制というところも会社によっては存在しています。

【保障・福利厚生】

社会保険の適用については、国の制度に準じた月当たりの勤務時間や勤務日数により変わってきますが、短時間勤務の場合ですと社会保険や福利厚生などが適用外になる場合もあります。

こんな人におすすめ!

【1】歩合ではなく時給や日給で稼ぎたい人
【2】短時間のみ勤務したい人
【3】まずは短い時間から運転手の仕事に挑戦したい人
雇用形態によって勤務形態も収入も大きく違うということを理解していただけましたでしょうか?

あなたに合った雇用形態や収入システムのタクシー会社を選んでください。

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