まずはじめに、タクシーには、以下の3つの働き方があります。
・昼日勤(昼間だけの勤務)
・夜日勤(夜間だけの勤務)
・隔日勤務(昼も夜も働く勤務)
そして、それぞれの勤務形態には、厚生労働省より厳しい勤務時間に関するルールが定められています。
例えば、昼日勤と夜日勤の場合は、月間で299時間、隔日勤務の場合は月間で262時間の拘束しか認められておらず、どこのタクシー会社でも、原則これを超えてタクシードライバーを勤務させることは出来ません。
また、隔日勤務の場合には、1乗務あたりの拘束時間は21時間以内と決められており、1回乗務を終えると20時間以上の休息を取ることが義務付けられているのです。