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タクシーにわざと遠回りされた場合は

タクシーに乗っていると、時々「遠回りしてる?」と思うことがあります。
東京のような道が入り組んでいると、ドライバーによっては道がわからずに悪戦苦闘してしまいます。

一方で、本当はわかっているのに遠回りをするドライバーも現実にはいます。
もし、自分が乗っているタクシーで、遠回りをされてしまったことが明確な時、乗客はどんな対応をすることができるのか、解説していきます。

まず、しっかりと理解しておきたいのは「旅客運送契約」というものです。
これは、タクシーに乗車した際に、ドライバーと乗客の間には商法599条で定められている「旅客運送契約」が発生します。
どういう契約なのかというと、ドライバーは乗客が伝えた目的地に対して、きちんと合理的であり安全な道筋で運び届ける義務が生じるというものです。

なので、もし遠回りをした確証があれば、契約違反となるので損害賠償請求が可能です。
もしくは、その場で遠回りされた分の金額を支払う必要はありません。
つまり、きちんとした遠回りを証明できれば「払わない!」と伝えることができます。

ただ、この「わざと」なのかどうかというのは、ドライバーの印象が強くなってしまいます。
もし、ドライバーの真意としてはわざとじゃなかったとしても、遠回りしたと判断されてしまえば、それだけで乗客の支払義務は消滅します。
近年は、GPSをきちんと実装しているタクシーがほとんどなので、問い合わせをして調べてもらえば、簡単に遠回りしたかどうかの証明はできます。
その場で判断できなかったとしても、調査を依頼する権利を持っています。

しかし、旅客輸送契約が基本となりますが、例外もあります。
例で言えば時速10km以下になった時には、時間距離併用制運賃が適用されるタクシーもあるので、その場合は時間短縮を優先するドライバーもいます。
この場合は、あえて遠回りされても渋滞を避けるためにドライバーがきちんと合理的な理由があるので、契約違反にはなりません。

こうした気遣いで遠回りをする場合は、本来だとドライバーが事前に乗客へ伝えることがサービスだと言えます。
ですが、現実的に何も言わないでこうした判断をする人もいますし、絶対に最短距離を判断できるドライバーがいるかと言えば疑問です。
なので、ドライバーが選ぶ経路選択に合理性があるのかどうかが論点になります。

タクシーというのは、ドライバーも乗客も人間同士の関わり合いになるので、当然間違いはあります。
乗客が最短距離だと思っていても、ドライバーの判断する経路が最短だという場合もあります。
そのため、乗客が思い込んでいる道と違っていることをわからずに「不当だ!」と怒ることもよくあるケースです。

このようなトラブルはよくあることなので、乗客側は明確な道順をイメージしているのであれば、きちんと乗車時にドライバーに伝えましょう。
ドライバーも乗客が何か希望経路はないのか確認し、経路はこのようにして走る、ということを伝えます。
コミュニケーションがとても大事な部分になるので、しっかりと話すことです。
もしも、不当な経路を走られたと思ったら最初にドライバーに伝え、それでも解決しなければタクシー会社、もしくはタクシー協会に相談してください。

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