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後部座席のシートベルトについて

運転席と助手席に座っている人がシートベルトを着用しなくてはいけない、ということはよくわかっている人が多いです。
しかし、実は2008年に道路交通法が改正され、後部座席に座る人もシートベルトを着用しなくてはいけないことになりました。
自家用車でもタクシーでも関係なく、法律で決められていることなので、ドライバーはお客さんにきちんとシートベルトを着用するように促してください。
会社としても、乗車の際に自動音声でアナウンスを流すように配慮したり、窓にシートベルト着用を促すステッカーを貼るなどして、工夫をしなくてはいけません。

では、実際にタクシーの乗客が後部座席に座って、シートベルトを着用しなかったとしたら、何か罰則があるのでしょうか。
まず、乗客本人に対しては罰則があるかどうか、ですが実は何もないのです。 なので、乗客としては安易に考えてしまいがちです。
しかし、ドライバーにとっては重大な罰則になってしまいます。
後部座席に座っている人がシートベルトをしていないままで、高速道路を走行した場合は1点違反点数がつきます。
高速道路を走らなければ、乗客にシートベルトを促さなくてもいいの?と感じるかもしれませんが、そういうわけではありません。
確かに、一般道で万一警察に止められて、後部座席の乗客がシートベルトをしていなかったとしても口頭注意のみということが多いです。
そのため、軽く考えている人も多いですが、日頃から乗客にシートベルトをするように促す癖をつけておかなければ、実際に高速道路を走る時に忘れてしまうこともあります。

目的地の変更で急遽高速道路を走らなければいけないことだってあるので、そんな時にパッと「シートベルトしてください」と言えるのか?という疑問が残ります。
なので、一般道でも高速道路でも関係なく後部座席に座る乗客に対しては、シートベルトをするように促しましょう。
また、シートベルトをするかしないかは罰則に意識が向きがちですが、罰則のない乗客にとっても、シートベルトをしないことによって大きなリスクがあります。
万が一の場合に、とても危険です。
あまり考えたくないことですが、交通事故に遭った時には、車外に飛び出していってしまいます。
そうなると、死亡してしまう確率が高くなり、死亡までいかなくともシートベルトさえしていたら怪我程度で済むことでも重体になるようなことにもなりかねません。
タクシーに乗車している時に、交通事故に遭った場合だと乗客はタクシー会社に対して損害賠償を請求できます。
しかし、シートベルトをしなかったことによって、乗客の過失とみなされて、損害賠償を請求することができなくなる可能性があります。
シートベルト、という概念は罰則があるないに関わらず、自分の身を守るために着用するものなので、必ず着用してください。

運転席や助手席のシートベルト着用率が90%に対し、後部座席のシートベルト着用率は30%とまだまだ低いことがわかっています。
罰則のある高速道路の時は70%にあがりますが、それでも本来であれば100%じゃなくてはいけないので少ないと言えます。
言いにくいかもしれませんが、きちんと乗客にはシートベルト着用を促してください。

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